会社員がふるさと納税をする際に注意すべきこと

ふるさと納税は、寄附を申し込めば自動的に所得税や住民税が控除されるわけではありません。ふるさと納税の寄附金控除は年末調整の対象外で、会社員であっても一定の手続きが必要です。 この記事では、ふるさと納税で寄附金控除を受けるための手続き、控除を受けるまでの流れ、会社員がふるさと納税をするときの注意点について紹介します。

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会社員がふるさと納税の控除を受けるには?

会社員がふるさと納税の控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度のいずれかの手続きが必要です。それぞれの概要と手続きを受ける条件を解説します。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税を確定し、税務署に申告する手続きのことです。 会社員の場合、勤務先が年末調整を行い、源泉徴収税の過払い分や不足分を還付・控除します。そのため、会社員にとって確定申告は不要であることが多いです。 しかし、ふるさと納税の処理は年末調整ではできないため、確定申告を行い、控除を受ける必要があります。 ふるさと納税をした会社員は、確定申告かワンストップ特例制度の活用から、どちらかを選べます。ですが、以下のいずれかのケースに該当する場合は、ワンストップ特例制度を活用できないので、確定申告を選択しましょう。 ・1年間でふるさと納税をした自治体が6以上あったとき ・年末調整できない医療費控除などの適用を受けたいとき ・2ヶ所以上から給与を受け取っている場合 ・給与以外での所得が20万円を超える場合 所得控除の種類と申告方法については、国税庁のホームページで確認できます。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。以下の条件を満たす場合に適用されます。 ・1年間でふるさと納税をした自治体が5以下 ・年末調整を受ける会社員など、確定申告の必要がない人 ワンストップ特例制度は、ふるさと納税するたびに手続きが必要になります。年間の寄附回数が少ない方におすすめです。

【確定申告】会社員が控除を受けるまでの流れ

確定申告の期間は、原則的にふるさと納税をした翌年の2月16日から3月15日です。令和3年度の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の影響で申告が困難な場合は令和4年4月15日まで延長可能です。 会社員が、確定申告によってふるさと納税の控除を受ける場合、どのように手続きを進めていくか、確定申告の流れを簡単に説明します。

1.必要なものを用意する

まずは以下の必要な書類を用意します。 ・寄附金受領証明書(寄附した自治体から送付される書類) ・源泉徴収票 ・マイナンバーカード(ない場合は、個人番号確認書類と本人確認書類の両方が必要) ・還付金を受け取る金融機関の口座番号 申告の方法などによっては提出の必要がないものもありますが、いずれも確定申告書の作成に必要ですので、漏れなく準備するようにしましょう。

2.確定申告書を作成する

必要な書類を用意したら、確定申告書を作成します。確定申告書は、国税庁のホームページから申告書を印刷して手書きで作成する方法や、e-Taxで電子申告する方法、確定申告書等作成コーナーを利用して作成する方法などがあります。 その中でも、画面の指示にしたがって確定申告書を作成できる、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を活用すると便利です。以下のサイトにアクセスし、「作成開始」ボタンをクリックして、確定申告書の作成を進めていきます。 参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」

3.確定申告書を提出する

「確定申告書作成コーナー」で作成した確定申告書は、e-Taxで電子申告するほか、印刷して利用することも可能です。確定申告書を印刷して提出する場合は、税務署に直接持参するか郵送しましょう。 ただし、確定申告の時期は、税務署の窓口が混雑しやすくなっています。混雑回避のために、郵送やe-Tax(利用者識別番号の取得など事前準備が必要)が推奨されています。郵送などでの申告を積極的に活用すると良いでしょう。 なお、確定申告をすると、所得税の還付は確定申告の1~2ヶ月後に、住民税の控除はふるさと納税した翌年の6月~翌々年5月にかけて、毎月控除されます。

【ワンストップ特例制度】会社員が控除を受けるまでの流れ

ワンストップ特例制度を活用するためには、確定申告は必要ないものの、ふるさと納税をするたびに申請が必要です。年内に同じ自治体に繰り返し寄附した場合も同様です。具体的には、以下のような流れでワンストップ特例制度を利用します。

1.必要なものを用意する

まずは以下の書類を準備しましょう。 ・寄附金税額控除に係る申告特例申請書 ・マイナンバーカード 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、ふるさと納税の際に送付を希望すれば自治体から郵送で送られてきます。郵送で入手できなかった場合は、以下の総務省のフォーマットを利用することも可能です。ふるさと納税のサイト上でダウンロードできる場合もあります。 参考:総務省「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」 マイナンバーカードは、個人番号確認と本人確認のために必要な書類です。マイナンバーカードがない場合は、個人番号を確認できる書類(個人番号記載の住民票など)と本人確認書類(運転免許証などの身分証明書)の両方を用意します。

2.申請書を作成する

必要な書類がそろったら、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を作成します。作成にあたっては、申請者の住所や氏名、個人番号などの個人情報の記載が必要です。 また、申請書には「申告の特例の適用に関する事項」として、以下2つのチェック項目があります。 ・地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である ・地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である 前者は確定申告の必要がない会社員などがチェックする項目、後者は寄附先が5自治体以下と見込まれるときにチェックする項目です。ワンストップ特例制度を利用する場合は両方にチェックを入れて、記入漏れがないことを確認しましょう。

3.申請書を提出する

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を作成したら、申告書と必要書類を寄附した自治体に提出します。申請書は、寄附をした翌年の1月10日必着です。 期限を過ぎて申請書が自治体に届いたり、提出した書類に不備があって期限を過ぎてしまったりすると、ワンストップ特例制度を利用できなくなりますので注意しましょう。 なお、ワンストップ特例制度と確定申告で受けられる控除は異なります。確定申告では所得税からの控除(還付)と、翌年の住民税から控除されますが、ワンストップ特例制度では翌年の住民税のみが減税されます。というのも、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の控除分は個人住民税からまとめて減税されるという仕組みになっているためです。

会社員がふるさと納税をする際の注意点

最後に、会社員がふるさと納税をする場合に注意しておきたいポイントを2つ紹介します。

寄附限度額を超えると損してしまう

ふるさと納税は、自治体へ寄附した金額のうち、2,000円を超過した分が、所得税や翌年の住民税から控除される仕組みです。ただし、2,000円を超える全額が控除対象となるわけではありません。ふるさと納税の寄附金控除額には上限があります。 寄附金控除額の上限を超えてふるさと納税を行った場合、2,000円以上を負担することになってしまいます。ふるさと納税の額には注意しましょう。 なお、上限の額は一律ではなく、年収や家族構成、所得控除や税額控除などの利用状況によって変わってきます。シミュレーションを活用したり、お住まいの自治体に問い合わせたりして、事前に上限額を確認しておくといいでしょう。

年末調整でふるさと納税の控除を受けられない

年末調整ではふるさと納税による所得税の還付や住民税の控除を受けることができません。 ふるさと納税で税金の控除を受けるには、必ず「確定申告」または「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きが必要になるので覚えておきましょう。

まとめ

ふるさと納税で所得税や住民税の控除を受けたい場合は、確定申告またはワンストップ特例制度による手続きが必要です。必ず期限内に手続きを済ませましょう。 株式会社シーラの「利回りくんマガジン」では、ふるさと納税のほか、投資に役立つさまざまな情報を発信しています。こちらもご覧ください。