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ポイント投資に税金がかかるかどうかは「運用方法」によって変わる

「ポイント運用型」は基本的に税金がかからない

ポイントで得た利益は「一時所得」となる
ポイントの払出しによる利益であっても、その利益分は所得と考えますが、運用型の所得は、通常の投資のように譲渡所得ではなく、一時所得に区分されます。 一時所得とは、臨時的に得た所得をいいます。運用型で増えたポイント以外で一時所得になるのは、保険の解約返戻金や一時金(所得は払込保険料を差し引いた額)、懸賞金などです。 一時所得には、所得税を計算する際、50万円の特別控除があります。50万円までであれば、その所得をなかったものとして税金を計算するということです。つまり、一時所得に該当する年間の利益が50万円を超えなければ税金はかかりません。 ポイントによる利益以外に一時所得があるときは注意が必要ですが、ポイント投資の多くは取引金額が少額です。ポイント運用型投資だ けでの利益で特別控除の50万円を超えるケースはほとんどないため、基本的に税金がかかりません。確定申告は基本的には不要
それでは、確定申告はどうなるのでしょうか。所得税の確定申告は、基本的に納税額や還付金があるときに行います。一時所得には50万円の特別控除がありますから、所得が一時所得のみの場合、50万円を超えない限り確定申告は必要ありません。 また、仮に50万円を超えて一時所得があったとしても、ほかの所得の有無、所得控除(所得から控除できる項目)次第で確定申告をしなくて良いケースもあります。 たとえば、ポイント投資以外に収入のない人は、基礎控除(所得控除の一種)48万円が自動的に控除されますから、一時所得が50万円を超えても、超過分が48万円を超えなければ、確定申告は必要ありません。 また、一時所得は50万円を超えても、課税対象になるのは2分の1と決められています。給与所得者である会社員は、給与以外の所得が20万円以下のときは申告が不要のため、以下の計算により一時所得90万円までであれば確定申告は必要ありません。 90万円-50万円(一時所得の特別控除)×1/2=20万円(一時所得の額) 一時所得20万円以下、給与所得以外が一時所得のみだったときは確定申告不要。「ポイント投資型」は税金がかかる可能性が高い

現金を使って実際の商品へ投資を行うから
結論からいうと、投資型は税金がかかる可能性が高いです。理由は、現金化して株式や投資信託など実際の金融商品に投資することから、現金による投資と同等と考えるため。 現金による投資と同じ所得区分になることから、投資型による利益は、一時所得ではなく上場株式等の譲渡所得に区分されます。 上場株式等の譲渡所得は、分離課税で、地方税と復興特別所得税含め、利益に対して20.315%の課税です。一時所得のような特別控除、課税所得の減額はありませんので、ポイント運用による利益があれば、利益分に対して税金がかかります。 ただし、非課税口座であるNISA口座を開設しており、NISA口座内でポイント投資を行った場合は、非課税限度額(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)までは税金がかかりません。基本的には確定申告は不要
証券口座を開設する際、口座の種類を選択できます。源泉徴収ありの特別口座を開設しており、その特別口座内でポイント投資を行ったのであれば、確定申告は必要ありません。 源泉徴収ありの特別口座は、金融商品を売却(譲渡)したときに、売却益から金融機関が税金分を差し引き、残りの額が入金される仕組みとなっているためです。売却時に源泉徴収された税金は、金融機関が代わりに納税します。 源泉徴収ありの特別口座やNISA口座以外だと確定申告の手間がかかりますので、上場している金融商品や一般的な投資信託に投資する場合は、源泉徴収ありの特別口座やNISA口座を選択するケースが多いです。そのため、基本的に確定申告は必要ないといえます。結局のところ、ポイント投資はどちらを選べば良いのか?
